先日、映画「風のマジム」を見ました。
マスコミ試写会だったので、一足お先にって感じではあったのですが、「コーダ あいのうた」を見て、嗚咽するほど劇場で泣いて以来の、今度はジーンと静かに涙が溢れる映画でした。公開は9月だそうです。その頃でもまだスナックは開業できてないかもなー。
どちらも待ち遠しいですね。
わかった事は、よく試写会が行われる渋谷の映画美学校(https://g.co/kgs/YJp3nd8 )というかユーロスペースのある場所は、 当スナックからほぼ一本道です。
いつの日かスナックでの会話や人の繋がりから生まれた映画があそこで試写会などする日が来るといいなー。それも出来れば「風のマジム」のように人の想いや土地のぬくもりが伝わる、そんな映画であってほしいものです。(芳賀 薫監督、いい仕事しましたね。)
さて、スケルトン物件を直感契約した我々は、早速内装デザインに取り掛からねば、と言うことになりました。
その前にみなさん、スナックの開業にあたっては、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)」第1号営業、いわゆる「接待を伴う飲食店営業」の許可が必要になります。
ご存知でしょうか?カラオケを導入し、店のスタッフがデュエットしたり、合いの手を入れたり、もしくは手拍子をするだけでもそれは接待行為に当たるということを・・・。
つまりはキャバクラやホストクラブと同じ業態に分類されるというわけです。
う〜む、悩ましい。カラオケバーという業態もありまして、飲んでいるお客さんがたまたま店にあるカラオケを歌う〜というスタイル、はたまたカウンターの中にのみガールがいるバー。あれって風営法の許可が要らないのです。よって深夜営業も可能。
ガールズバーってめちゃくちゃ客引きしてたりして、スナックより余程、青少年の健全な育成を阻害しそうなんだけど。(これが風営法の目的ですが、ガールズバーはどうやら範疇外。もちろんちゃんと風営法の許可を得て営業しているガールズバーもあるにはあるそうですが・・・。)
どうするスナック放課後(仮)!?本当に風営法の許可を申請するのか?(汗)
結構、ハードル高いぞ!
そもそも、ただのバーであれば飲食店の営業許可を保健所に申請するのみ。
申請から2〜3週間で取得可能とのことです。
それに引き換え、風営法1号は?
警察に申請してから55営業日(土日祝除く)かかるそうです。約11週・3ヶ月近くかかります。それも内装全てが完成してからの現地検査もあるということで、それが故の100日後に開業を目指しているという訳です。(厳しい〜!)
とっても面倒ではあるのですが、風営法違反は即刑事罰らしいです。
僕らは本業もありますしね、そんなリスクを負っていられません。
結論、ここは清く正しいスナック開業を目指して、準備を怠らずに参りたいと思います。
そのためにも?いやリスク回避のためかな?
もう一点、熟慮を重ねる必要が出てしまったお話・・・。
次回は店名「スナック放課後(仮)」について書きたいと思います。

2025/06/11 13:55